36協定とは、労使協定のひとつで、労働基準法第36条の規定からとった略語です。「サブロク」協定と呼ばれています。
労働基準法の基本的なルールとして、1日8時間、1週間に40時間以上労働させることは禁止されています。しかし、この36協定を届け出ることにより、法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長することが可能になり、また、法定休日に労働をさせることも可能になり、労働基準法に違反しないことになります。 逆に、労働者がたとえ1人であっても必ず所轄労働基準監督署長に届け出る必要があり、36協定の締結・届出をせず残業や休日労働をさせると、労働基準法違反となります。
36協定は、「事業場」単位で締結する必要があるため、複数の事業場を擁する企業の場合は、それぞれの事業場ごとに協定を締結し、それぞれを所轄する労働基準監督署長へ届出なければなりません。