フレックスタイム制とは、企業が定めた一定期間(清算期間)の労働時間の枠内で、従業員自身が始業時間・終業時刻を決定して働くことができる制度のことです。実施例は企業によって異なりますが、必ず勤務しなければならない「コアタイム」と、いつ出勤/退勤してもよい「フレキシブルタイム」に分けて実施している企業が一般的です。なお、フレックスタイム制の導入には、労使協定を締結し、就業規則にその旨を記載する必要があります。
フレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働となり、不足分は期間内に精算するか、次に繰越されます。
1987年の労働基準法の改正により、1988年4月からフレックスタイム制の導入が可能となり、現在ではダイバーシティの一環として多くの企業で採用されている人事施策です。