恒久的施設(PE:Permanent Establishment)とは、外国法人等に対 する日本での課税範囲を決定する為に用いられる概念で、会社や個人が事業を行う一定の場所等を指します。
恒久的施設は国内法に於いて以下の3つに区分されています。
(1)支店PE:支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫、鉱山・ 採石場等天然資源を採取する場所。
※資産の購入や保管の為に使用する場所、あるいは広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究等、その事業の補助的な活動を行う為のみに使用する場所は恒久的施設に含まれません。
(2)建設PE:建設、据 付け、組立て等の作業、その指揮監督の役務の提供を1年を超えて行う場合の場所。
(3)代理人PE:国内に於いて、自己の為にその事業の契約を結ぶ権限がある、かつ、それを常習的に行使する者や、商品等の資産を保管し顧客への引き渡しを行う者、あるいは注文の取得等の重要な部分を行なう者。
※代理人等がその事業に関わる業務を独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合等はこの限りではありません。
外国法人等が、日本国内で事業を行っていても日本国内に恒久的施設を有していない場合には、その外国法人等の事業所得は日本で課税されることはありません。
しかし恒久的施設の存在が認定された場合、日本を源泉とする所得のすべてが課税対象となる「総合主義」に基づく課税が行なわれます。