司法修習生とは、司法試験に合格した人の中から最高裁判所に任用され、司法研修所などで法律実務を修習中の方に対する呼称です。
記章は、法学者・法学生を意味する『jurist』の「J」を筆記体大文字で図案化したものです。最低でも1年間の修習をした後、試験に合格すると司法修習を終えることとなり、裁判官や検察官、弁護士になる資格を得ることができます。
司法修習生は国家公務員ではありませんが、これに準じた身分にあるものとして取り扱われるため、兼業・兼職が禁止されています。また、修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。