宅建とは、不動産の売買や賃貸の仲介などに関する国家資格です。一般的に「宅建(たっけん)」と呼ばれていますが、正式名称は「宅地建物取引主任者」です。試験合格後に実務講習・登録講習を受け、登録後、各都道府県知事から宅地建物取引主任者証(宅建免許)を交付され、初めて宅地建物取引主任者となります。
宅建業法により(1)契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対し重要事項の説明を行うこと、(2)「重要事項説明書」への記名・捺印、(3)37条書面(いわゆる契約書)への記名・捺印の3つが、宅地建物取引主任者の独占業務とされています。また、宅地建物の取引を行う業者は、事務所1つに対し5人中1人は宅建所有者を設置しなくてはならないと定められています。